会 則

埼玉県立蕨高等学校同窓会 会 則 

  2023.0604版

第1章  総 則
第1条 名称
 本会は埼玉県立蕨高等学校同窓会(以下本会という)と称する。
第2条 目的
 本会は会員相互の親睦を図るとともに埼玉県立蕨高等学校(以下母校という)の発展に寄与することを目的とする。
第3条 事業
 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)会員名簿の管理
 (2)会報の発行
 (3)本会と会員の連絡に関する活動
 (4)母校の後援に関する事業
 (5)その他本会の発展に資する事業
第4条 会員
 本会は次の会員をもって組織する。
 (1)正会員    会費を納入した母校全日制卒業生
 (2)特別会員   母校現教職員および旧教職員
第5条 事務所
 本会は母校内に事務所をおき、ホームページ、メールアドレスを設備する。
第2章  役 員
第6条 役員の構成
 本会に次の役員をおく。但し、欠員が生じた場合でも会務に支障のない限り補充しないことがある。
 (1)名誉会長 1名
 (2)顧問 若干名
 (3)会長 1名
 (4)副会長 若干名
 (5)局長 5名
 (6)幹事 若干名
 (7)専門委員 若干名
 (8)理事 各学年2名その他若干名
 (9)クラス委員 各クラス2名
 (10)学校幹事 若干名
 (11)監事 2名
 2.会長・副会長・局長・幹事・監事を本部役員とする。
第7条 役員の選出
 前条の役員の選出は次のとおりとする。
 (1)名誉会長は母校現職校長とする。
 (2)顧問は会長経験者から本部役員で構成する会(以下本部役員会という)で推挙し、総会で同意を得る。
 (3)会長・副会長・局長・監事は本部役員会で正会員より選出し、総会の承認を得る(承認役員という)。
 (4)幹事は正会員より会長が委嘱する。
 (5)専門委員は会長が必要に応じて会員より委嘱する。
 (6)理事は以下のとおりとする。
   ・学年理事 クラス委員の互選による。
   ・推薦理事 承認役員経験者より推薦、理事会の承認を得る。
   ・承認役員理事 承認役員は理事を兼務する。
 (7)クラス委員は卒業時のクラスより選出する。
 (8)学校幹事は学校長の推薦により選出される。
 2.顧問、本部役員の選出は会長改選時に統一して行う。
第8条 役員の任期
 顧問、本部役員の任期は2年とし、再任を妨げない。解嘱または解任および統一改選が行われた場合はその時点をもって任期満了とする。また欠員補充のため就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
 2.専門委員の選出時期・期間は本部役員会で決定する。
 3.学年理事およびクラス委員は学年会における選任変更がない限り継続する。
第9条 役員の任務
 (1)名誉会長 母校の代表者として同窓会の運営に助言指導を行う。
 (2)顧問 同窓会運営に助言指導を行う。
 (3)会長 本会を代表し、会務を総理し、運営に必要な採決を下す。また母校との連絡等渉外にあたる。
 (4)副会長 会長を補佐し、会長不在の際これを代行する。また局長の任務を管掌し、その遂行に努める。
 (5)局長
  ・事務局長 本会の事務を総括し、設備備品の管理にあたる。また各会議の書記にあたり、会長および副会長不在の際これを代行する。
  ・会計局長 本会の会計を総括し、通帳、会計簿の管理にあたる。
  ・名簿局長 会員名簿を維持し、管理するほか、クラス会およびOB会等外郭団体との連絡にあたる。
  ・事業局長 総会、親睦会の管理、運営にあたるほか、本会発展に益なる催しを企画し、運営する。
  ・広報局長 本会の会報、ホームページ等の広報活動の任にあたる。
 (6)幹事 承認役員の指示を受けて、必要な会務の執行にあたる。
 (7)専門委員 会務が円滑に運営されるよう、特定の任務を遂行し、本部役員を補佐する。
 (8)理事 理事会に出席し、同窓会に関する意見を述べ、同窓会運営に協力する。
 (9)クラス委員 卒業時のクラスを代表し、本会との連携を図る。
 (10)学校幹事 母校と同窓会との円滑な連携を図り、必要に応じて本部役員会に出席する。
 (11)監事 本部役員として会務の運営にあたるほか、本会の会計を監査する。

第3章  組 織
第10条 組織構成
 本会は総会・承認役員会・本部役員会・専門委員会・理事会 ならびに学年会をもって構成する。
第11条 総会
 総会は全会員をもって構成され、本会の最高機関として毎年1回開かれ、その期日は原則として毎年6月の第1日曜日(定期総会)とする。これと異なる期日に開かれる場合は予め会報、ホームページにより公示する。
 2.総会に諮る事項は決算・予算の報告および承認、年間事業の報告および承認、承認役員の選任、会則の改正の承認、会総体に関わる重要な案件とする。
第12条 承認役員会
 承認役員会は総会で承認を得た会長・副会長・局長・監事をもって構成され、会長を中心として会務の管理や運営に関する協議を行うため、必要に応じて開かれる。
第13条 本部役員会
 本部役員会は会長・副会長・局長・監事および幹事をもって構成され、本会の執務機関として必要に応じて開かれる。
第14条 専門委員会
 専門委員会は専門委員をもって構成され、本部役員の指示のもと特定の実務を担当する。
第15条 理事会
 理事会は理事をもって構成され、総会に次ぐ議決機関として必要に応じて開かれる。また運営に必要な細則を定めることができる。
第16条 学年会
 学年会は卒業年度ごとに構成され、必要に応じて開かれ、学年理事・クラス委員の選任変更、会員の消息の確認、学年会行事を推進する。

第4章  会 計
第17条 経費
 本会の経費は会費、事業協力費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。但し、会費、事業協力費、特別会費の徴収および金額については同窓会運営細則に定める。
第18条 予算および決算
 本会の予算は本会を構成する各組織の要求に基づき、本部が編成する。
 決算は会計年度終了後50日以内に監査を受け総会の承認を得る。
第19条 会計年度
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第5章  特別規則
第20条 役員の責任
 役員は会則を遵守する責任を負う。また任期の終了後も後任者がその任につくまでその責務を果たす。
第21条 表決および定足数
 本会の総ての表決は出席者の過半数による。また本会の総ての組織の定足数は定めない。但し、表決および定足数ともに運営細則に定めるものはこの限りではない。
第22条 会員の義務
  会員は自己の消息に変更が生じた場合はすみやかに本会へ報告しなければならない。
第23条 本会の責任範囲
 この会則に定められた責務を会員の不履行により生じる不利益について本会はその責任を負わない。
第24条 会員への通信
 本会は正会員および特別会員に原則として年1回の通信を行う。但し、特別事業ならびに住所確認の通信はこの限りではない。
第25条 改正
 この会則の改正は理事会の承認を得て、総会の出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

付 則
1.本会は昭和35年3月10日に成立し同時にこの会則を制定し同時効力を発する。
2.第1次改正会則は昭和43年6月9日より発効する。
  昭和48年 6月24日 一部改正する。
  昭和52年 6月 5日 一部改正する。
  昭和55年 6月 1日 一部改正する。
  平成 2年 6月 3日 一部改正する。
  平成 4年 6月 6日 一部改正する。
  平成10年 6月 7日 一部改正する。
  平成26年 6月 9日 一部改正する。
  平成28年 6月 5日 同窓会運営細則の改正に伴い一部改正する。
  平成30年 6月 2日 理事会運営細則の成立に伴い一部改正する。
3.令和 4年 6月 5日 一部改正する。
4.令和 5年 6月 4日 一部改正する。